市 | 件数 | 単(円/件) | 価(円) |
塩山市 | 7500 | 2.0円/件 | 15,000 |
大月市 | 9000 | 18,000 | |
甲府市 | 4700 | 9,200 | |
都留市 | 8500 | 17000 | |
韮崎市 | 8700 | 17,400 | |
山梨市 | 8500 | 17,000 | |
富士吉田市 | 1万3500 | 27,000 | |
他町村 | 17万2000 | 0.5円/件 | 86,000 |
市 | 件数 | 単(円/件) | 価(円) |
塩山市 | 7500 | 2.0円/件 | 15,000 |
大月市 | 9000 | 18,000 | |
甲府市 | 4700 | 9,200 | |
都留市 | 8500 | 17000 | |
韮崎市 | 8700 | 17,400 | |
山梨市 | 8500 | 17,000 | |
富士吉田市 | 1万3500 | 27,000 | |
他町村 | 17万2000 | 0.5円/件 | 86,000 |
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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
2-4 個人情報データベース等(法第2条第4項関係)
法第 2 条(第 4 項) 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、 次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 政令第 3 条 1 法第 2 条第 4 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 2 法第 2 条第 4 項第 2 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、 目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて 検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。 また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則 (例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、 目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。 ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。 (1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 【個人情報データベース等に該当する事例】 事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳 (メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合) 事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合) 事例3)省略 事例4)省略 【個人情報データベース等に該当しない事例】 事例1)省略 事例2)省略 事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等 2-6 個人データ(法第2条第6項関係) 法第2条(第6項) 6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。 なお、法第2条第4項及び政令第3条第1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、 個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・住宅地図等)を構成する個人情報は、 個人データには該当しない(2-4(個人情報データベース等)参照) 第8条(権利義務の譲渡) 乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編) 2-4 個人情報データベース等(法第2条第4項関係) 法第 2 条(第 4 項) 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、 次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 政令第 3 条 1 法第 2 条第 4 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 2 法第 2 条第 4 項第 2 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、 目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて 検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。 また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則 (例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、 目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。 ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。 (1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 【個人情報データベース等に該当する事例】 事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳 (メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合) 事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合) 事例3)省略 事例4)省略 【個人情報データベース等に該当しない事例】 事例1)省略 事例2)省略 事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等 2-6 個人データ(法第2条第6項関係) 法第2条(第6項) 6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。 なお、法第2条第4項及び政令第3条第1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、 個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・住宅地図等)を構成する個人情報は、 個人データには該当しない(2-4(個人情報データベース等)参照)
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