市 | 件数 | 単(円/件) | 価(円) |
近江八幡市 | 1万6300 | 2.0円/件 | 32,600 |
大津市 | 6万5500 | 1.0円/件 | 65,500 |
草津市 | 2万3300 | 23,300 | |
長浜市 | 1万4000 | 14,000 | |
彦根市 | 2万5700 | 25,700 | |
守山市 | 1万4300 | 14,300 | |
八日市市 | 1万 | 10,000 | |
栗東市 | 1万1000 | 11,000 | |
他町村 | 13万1000 | 0.5円/件 | 65,500 |
市 | 件数 | 単(円/件) | 価(円) |
近江八幡市 | 1万6300 | 2.0円/件 | 32,600 |
大津市 | 6万5500 | 1.0円/件 | 65,500 |
草津市 | 2万3300 | 23,300 | |
長浜市 | 1万4000 | 14,000 | |
彦根市 | 2万5700 | 25,700 | |
守山市 | 1万4300 | 14,300 | |
八日市市 | 1万 | 10,000 | |
栗東市 | 1万1000 | 11,000 | |
他町村 | 13万1000 | 0.5円/件 | 65,500 |
当サイトを利用するための規約事項
●準拠法について
本サイト利用に際しては、日本国の法律が適用されることに同意するものとし、利用者は、本サイト利用に関する いかなる行為についても法を遵守してその行為の結果に法的責任を全うすることを誓約するものとする。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
2-4 個人情報データベース等(法第2条第4項関係)
法第 2 条(第 4 項) 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、 次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 政令第 3 条 1 法第 2 条第 4 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 2 法第 2 条第 4 項第 2 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、 目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて 検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。 また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則 (例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、 目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。 ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。 (1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 【個人情報データベース等に該当する事例】 事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳 (メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合) 事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合) 事例3)省略 事例4)省略 【個人情報データベース等に該当しない事例】 事例1)省略 事例2)省略 事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等 2-6 個人データ(法第2条第6項関係) 法第2条(第6項) 6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。 なお、法第2条第4項及び政令第3条第1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、 個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・住宅地図等)を構成する個人情報は、 個人データには該当しない(2-4(個人情報データベース等)参照) 第8条(権利義務の譲渡) 乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編) 2-4 個人情報データベース等(法第2条第4項関係) 法第 2 条(第 4 項) 4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、 次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 (1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 政令第 3 条 1 法第 2 条第 4 項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 2 法第 2 条第 4 項第 2 号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、 目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて 検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。 また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則 (例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、 目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。 ただし、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するものは、 利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。 (1)不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、 その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。 (2)不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。 (3)生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。 【個人情報データベース等に該当する事例】 事例1)電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳 (メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合) 事例2)インターネットサービスにおいて、ユーザーが利用したサービスに係るログ情報がユーザーID によって整理され保管されている電子ファイル(ユーザーID と個人情報を容易に照合することができる場合) 事例3)省略 事例4)省略 【個人情報データベース等に該当しない事例】 事例1)省略 事例2)省略 事例3)市販の電話帳、住宅地図、職員録、カーナビゲーションシステム等 2-6 個人データ(法第2条第6項関係) 法第2条(第6項) 6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。 なお、法第2条第4項及び政令第3条第1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、 個人情報データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳・住宅地図等)を構成する個人情報は、 個人データには該当しない(2-4(個人情報データベース等)参照)
(既払料金について免責)当サイトの利用規約に同意または同意に相当する行為をしたうえで払い込まれた料金については、理由の如何を問わず返金請求の対象から除外されるものとする。提供されるべき役務の欠落を双方の当事者が認める場合における役務の補完的充当については、協議のうえでこれを行うものとする。
(情報完全性の免責)当サイトは、当サイトによって提供される情報の完全性に何等の保証を付与するものではないものとする。
(不可抗力免責) 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、通信回線の事故その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
(専属的合意管轄) 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、本サイト管理者の住所地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
電話帳データの利用は、利用者の責任においてなされるものとする。
電話帳データを利用した結果生じた事象(クレームを含む)についての対応は、利用者にて対応するものとする。
当ウェブサイトを利用して業務を行うための規約事項
本ウェブサイト管理者である保健推進センター及び提携企業グループ(以下「甲」という)と本ウェブサイトのユーザー登録者(以下「乙」という)との間においては、甲の委託業務を乙が遂行することに関して、以下に記載される業務委託契約(以下「本契約」という)が適用されるものとする。
第1条(目的)
甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
1.事前申請された特定の地域の法人及びみなし法人の公然開示されている事業所電話番号に電話をかけて通信サービスの利用状況に関するアンケートを行うこと。
2.事業主または、それに準ずる事業管理者に対しアンケートを実施し、回答に対する特典として所定の無料サービスの優待特典コードを伝達すること。
第2条(確認及び免責事項)
1.乙は、本件業務にかかわる事業者との応対においては、本件業務以外のいかなる業務および活動または、はたらきかけを行ってはならない。
2.乙は、本件業務の遂行においては、法律を遵守して礼儀正しく節度ある態度での応対を実施し、決して応対の相手方との争議を起こすことがあってはならない。
3.乙は、本件業務の遂行上生じたいかなる争議・紛争その他のトラブルについても乙個人の責任において対処し、甲はその一切に責任を負わないないものとする。
第3条(契約の更新と解除)
1.本契約は、乙の本ウェブサイト上での登録完了及び甲の承認をもって開始するものとし、乙による本ウェブサイト上での登録情報の削除が行われない場合は、本契約を自動更新することができる。
2.前項にかかわらず、甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に虚偽があると認められる場合または、乙の業務実施状況が長期にわたり充分でないと認められる場合には、乙対して事前に通知することなく本契約を解除することができる。
第4条(業務委託料)
本件業務に基づく乙への業務委託料は、以下のとおりとする。
1.アンケート回答後優待特典コードを伝達された事業主または、それに準ずる管理責任者自らが伝達日を含め7日以内に無料サービスの利用登録を行い、利用の継続が登録から30日後において有効に維持していると甲が認める場合これを乙の有効ポイントとして件数を加算し計上する。
2.業務委託料は前項の有効ポイントに甲が定める所定の単価を乗じた金額とする。
3.前項の単価を¥1,500円とする。
4.前項の単価は、契約環境の変化または乙の業務遂行状況により事前に通知のうえ増減する場合があるものとする。
5.本件委託業務の業務委託料の支払いは、毎月20日締めの翌月末日払いとし甲は、乙に業務委託料受領書その他の必要書類を送付して記入返送を求めることができるものとし、乙は甲の要請に遅滞なく応じなければならない。
6.本件業務委託料は甲の指定する金融機関の乙により申請された乙本人の個人口座に、振込送金の方法により支払うものとする。
7.本件業務委託料の振込手数料は、甲が負担するものとする。
第5条(経費の自己負担)
乙は甲に対し、第4条に定める業務委託料を除き、本件業務遂行上生じたいかなる経費も請求することはできない。
第6条(業務委託料の支払い留保)
1.甲は、乙が本契約に違反したと認められる場合または、乙による本ウェブサイト上での登録及び申請内容に著しい虚偽または不正があると認められる場合は、乙に対しその旨を通知のうえ業務委託料の支払いを留保することができる。
2.前項の場合において乙は、甲の指定する通信手段を用いて事情を説明し、業務委託料の支払い留保の解除を求めることができる。
第7条(再委託の原則禁止)
乙は、甲による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。
第8条(権利義務の譲渡)
乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。
第9条(秘密情報)
本契約における秘密情報とは、本件業務に関連して知り得た一切の情報を指し、乙が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものか否かを問わない。
ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
本件業務に携わる前から自己において既に所有していた情報
正当な権限を有する第三者から入手した情報
本件業務に携わる前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
第10条(個人情報)
乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。
第11条(損害賠償)
1.乙は、業務中か否かを問わず甲の信用を毀損する行為または、毀損の可能性を誘発する行為を行ってはならない。
2.甲は、乙が前項の規定に違反したと認める場合においては、乙に対し支払われた業務委託料の返還及びその損害の賠償を請求することができる。
3.前項の規定は、登録解除による乙の契約終了後においても適用されるものとする。
第12条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、通信回線の事故その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第13条(専属的合意管轄)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。